感染症
類型 |
性格 |
主な対応・措置 |
医療体制 |
新感染症 |
人から人へ伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、当該疾患に罹患した場合の症状の程度が重篤であり、かつ、当該疾患のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
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[当初]
厚生大臣が公衆衛生審議会の意見を聴いた上で、都道府県知事に対し対応について個別に技術的指導・助言を行う。
[要件指定後]
一塁感染症に準じた対応を行う
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特定感染症指定医療機関
国が指定・全国に2カ所
全額公費・医療保険の適用無し |
一類感染症 |
感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症 |
- 原則入院
- 消毒等の対物措置(例外的に建物への措置、通行制限等の措置も適用対象とする)
- 特定の職業への就業制限
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第1種感染症指定医療機関
都道府県知事が指定
各都道府県に1カ所
医療保険適用残額は公費で負担(入院について) |
二類感染症 |
感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症 |
- 状況に応じて入院
- 消毒等の対物措置
- 特定の職業への就業制限
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第2種感染症指定医療機関
都道府県知事が指定
各2次医療圏に1ヵ所
医療保険適用残額は公費で負担(入院について) |
三類感染症 |
感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性は高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症
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一般の医療機関
医療保険適用
(自己負担あり) |
四類感染症 |
動物、飲食物等の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症(人から人への伝染はない)
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媒介動物の輸入制限、消毒、物件の廃棄等の物的措置が必要 |
五類感染症 |
国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を一般国民や医療関係者に提供・公開していくことによって発生・拡大を防止すべき感染症
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感染症発生状況の収集、分析とその結果の公開、提供 |
指定感染症 |
既知の感染症の中で上記一〜三類に分類されない感染症において一〜三類に準じた対応の必要が生じた感染症
(政令で指定、 1年間に限定) |
厚生大臣が公衆衛生審議会の意見を聴いた上で、一〜三類感染症に準じた入院対応や消毒等の対物措置を実施
(適応する規定は政令で規定する) |
一〜三類感染症に準じる |