ご承知のように、糖尿病対策は、国が「健康日本21」において数値目標を掲げ、推進に取り組んでいるにもかかわらず、この5年間で糖尿病予備軍も含め約250万人増加し、現在、1,620万人に達している現状です。
 このような状況を踏まえ、全国的には、平成17年、日本医師会、日本糖尿病学会、日本糖尿病協会の三者で「日本糖尿病対策推進会議」を設置し、取り組んでいるところであり、長崎県でも関係皆様方と連携して糖尿病対策推進会議を設置いたしました。
 糖尿病対策においては、予防医療の推進が重要であるといわれており、その意味では、患者さんの直接の接点である「かかりつけ医」と専門医やコメディカルスタッフ等との密接な連携が必要と思っています。
 本対策推進会議は、医師やコメディカルスタッフ並びに関係代表の方々に参画いただき、長崎県民の糖尿病対策推進を進めてまいります。


長崎県糖尿病対策推進会議 規約

(目的)

第1条 長崎県糖尿病推進会議(以下「推進会議」という。)は、糖尿病の啓蒙、発生予防、合併症予防
      などの糖尿病対策をより一層推進し、県民の健康の増進と福祉の向上を図ることを目的とする。

(構成)

第2条 推進会議は、前条の目的に賛同する長崎県医師会、日本糖尿病学会、日本糖尿病協会の3者
     をもって構成する。
      なお、3団体の賛同のもと協力団体を置くことができるものとする。

(組織)

第3条 推進会議に推進会議運営の企画・調整を行う幹事会を置く。

(役員)

第4条 推進会議に会長、副会長および幹事を置く。
2.幹事は、構成団体からの推薦による。
3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(顧問)

第5条 推進会議の運営を補助し発展を図るため、顧問を置くことができる。

(会議)

第6条 幹事会は役員をもって構成し、必要に応じ随時開催するものとする。

(細則)

第7条 本規約に定めるものの他、推進会議の運営に関し必要な事項は、幹事会の議を経て別に定める
     ことができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、長崎県医師会の事務局が担当する。

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