○湿布薬にかかるレセプトの記載要領等について
支払基金長崎支部から、平成28年度診療報酬改定に伴い湿布薬を処方される際の告示 及び 記載要領が変更となったことから、この取扱いについては次の表を参考としてご請求頂きたい旨情報提供がありました。 支払基金からも県下保険医療機関宛直送いたしますが、5月上旬頃となるためご周知につきご配慮をお願いしたいとのことです。 下記要領による記載がない場合は、返戻となりますので御請求の際はご確認の程よろしくお願いいたします。
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医科・調剤 |
記載事項 |
70枚以下の投薬 |
70枚を超えて投薬した場合 |
院内処方 |
医科レセプト |
1 所定単位当たりの薬剤名
2 湿布薬の枚数としての投与量
3 湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数 |
1 所定単位当たりの薬剤名
2 湿布薬の枚数としての投与量
3 湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数
4 当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨 |
院外処方 |
医科レセプト |
− |
70枚を超えて投薬する理由 |
調剤レセプト |
1 湿布薬の枚数としての投与量
2 湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数 |
1 湿布薬の枚数としての投与量
2 湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数
3 処方医が当該湿布薬の投与が必要であると判
断した趣旨について、処方せんの記載により確認した旨又は疑義照会により確認した旨 |
※下線部分が変更となっています。
上記を含めた診療報酬明細書の記載要領等の一部改正に関するお知らせについては、5月上旬に各保険医療機関宛お知らせするとのことです。→ 案の段階のものはこちらです。
○ 郡市医師会社会保険担当理事連絡協議会における在宅医療の説明
3月10日に開催いたしました標記連絡協議会(診療報酬改定説明会)で、一部誤解を招く表現がありましたのでお知らせします。 在宅医療の部分で、今回改定がなされたのは、「在宅時医学総合管理料」 及び 「施設入居時等医学総合管理料」の居住場所の再編と、同一建物居住者の取り扱いの変更です。 しかし、「在宅患者訪問診療料」の改定はなされておらず、従前のように同一患家の場合、二人目が再診料の算定になることは変わっていませんのでご注意下さい 説明時に、あいまいな表現になってしまったことをお詫び申し上げます。
○「かかりつけ医認知症対応力向上研修会」と「地域包括診療加算」等の施設基準にある研修との関係
今般、急遽開催となった「かかりつけ医認知症対応力向上研修会」の開催(長崎会場・3月26日(土)県医師会館)をご案内申し上げたところ、標記研修と加算の関係のお尋ねを多く頂いていますのでご説明します。
「急遽開催とのことだが、今回の診療報酬改定と関係があるのか。」
「急遽開催」とご案内いたしましたのは、2月に開催予定であった五島会場が延期(今年度は中止。来年度開催予定。)となっていたものの代替として、「急遽長崎(県医会館)での開催」が決定したものです。 本研修会は、今回の診療報酬改定のための開催ではなく、あくまでも毎年県内各地で開催している研修会としての開催です。
「
地域包括診療加算算定のためには、今回の研修の受講は必須なのか。」
今回の研修が「必須」ではありませんが、認知症に関する研修1時間(以上)の受講は施設基準で求められていますので、他の研修会でも構いませんが、認知症に関する研修を受講する必要はあります。今回は、あくまでも施設基準にある研修の一部です。 研修会のご案内に、「本研修会は『総合評価加算』及び 『地域包括診療加算』等の施設基準にある適切な研修の一部に該当します。」と表記していますが、今回特別に記載したものではなく、本研修会では毎回同様の表現でご案内しています。
地域包括診療加算等の施設基準にある研修は、 「(1)高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症(各1時間以上・eラーニング(TV会議等)不可)+(2)服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容を含む((1)の研修の中に含まれていても可)」の20時間以上の実績を、届出時は過去2年間、届出後は2年毎に届け出ることが必要です。※日医Q&Aその1もご参照下さい
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